落合克弘
落合克弘

㈳技術知財経営支援センター 会員

企業の知的財産に関わっていくとき「知財意識の低い技術者もいる」ということを前提に企業の知的財産を運営していく必要があります

私の経験した事例では、若い技術者から「商品を販売することになったのですが、付属部品を競合のデッドコピーとしました。競合特許に抵触しないでしょうか?」という問い合わせがありました。これには、いくつかの問題点があるのですが、その話は後に譲るとして、この問いかけに対して調査しました。

私は「競合他社からは、その付属品に関する特許、実用新案、意匠などは出願されていないようです。」と回答しました。

若い技術者は「それはよかった、ではこのまま販売します。」ということだったので、私は「ところで、製品本体については他社の特許などを調査しましたか?」と問いかけました。

そのとき若い技術者は「大丈夫です!製品本体は自分が考えて設計しましたから!」・・・私はひっくり返りそうになりました。

自分が考えたものであっても、他社の知的財産を侵害する可能性は充分あります。というより、デッドコピーするより用心する必要があるかもしれません。デッドコピーは、他社の権利範囲に入る可能性もありますが、他社の権利が終了している可能性もあり、公知となった先行技術とみなすことができます。ところが、自社で開発した製品は技術者が「新しい」または「独自」と考えるほど、他社でも一歩先に知的財産権の取得に動いている可能性があるからです。

さて「その話は後に譲る」とした問題点のひとつは、発売間近になって知的財産の相談となったことです。発売間近で他社の権利を侵害しているということが判明した場合はどうなるのでしょうか?それまでの開発費、開発に関わった人件費、さらには準備された発売前の製品、カタログ、協力会社へのアナウンスなどがすべて無駄になってしまう危険があり、場合によっては会社の信用問題になるかもしれません。開発が始まった時点、遅くとも開発が終了し生産に入る前には、知的財産権として問題がないか確認をしないととんでもない手戻りになってしまいます。

製品を企画して開発を開始した時には、まず他社特許を調査して障害となる生きた特許がないかを確認することが大切です。そして、障害となりそうな特許がある場合は、その特許の権利範囲からはずれるように開発を再検討する、実施権のライセンスを検討する、その特許の無効化を検討する、開発を中止するなどの対応策をとることが大切です。

自社の技術を過信せず、他社の知的財産に目を配ることが大切です。定常的に他社の技術に目を配る方法については次回のコラムで紹介いたします。