先のコラムでは、特許の出願の視点についてお話ししました。ある意味、技術論的なお話しでした。そのコラムで「「これに載っているから」と渡された文献を見ていくと「全部は載っていないよね」ということが、これまたよくあります。」ともお話ししました。そうなんです。特許を無効化しようとするときには、論理を正確に組み立てていかないといけません。ぼんやりとみて、これに載っているから、ではなく、特許を無効化する主文献に足りていない箇所はどこか? 足りていない箇所は副文献に全部載っているか? ということをしっかりとチェックしていかないといけません。
特許を出願するとき、特許を無効化するときに大事なことは、技術、であることは間違いないです。しかし、その技術を特許にするのは、発明者の思いであったり、こんな特許つぶしてやる!という思いであったりするわけです。
今回は知的財産にかかわった方々の熱意についてお話ししたいと思います。
特許の出願では、どう見ても当たり前の技術でしかない発明を特許にしたい、となったときにあなたはどうしますか? 私は、まずは従来技術を調べます。従来技術に類似の箇所と、従来技術に記載されていない箇所を探します。そのように比較していくと、意外と違っている箇所が見つかるものです。そこが権利化できる点か? という着目点です。ここからは、発明者と知財員と弁理士の思いの強さです。従来技術の不便な点を事細かに背景で説明する、だからこの発明は生まれこんなメリットを提供できるんだ、と、発明の素晴らしい点を具体的に理論的に説明する、そう、まさに特許庁の審査官を口説くのです。
私も知財員として、この技術は特許化が難しいな、と思った発明を出願したことがあるのですが、発明者(技術者)の思いと弁理士の思いが素晴らしく、特許明細書の背景の説明を読むだけで、発明の素晴らしさが伝わってくるような思いにあふれていました。
特許の無効化では、競合の登録特許について「・・こんなの当り前だよ!」と言っていた技術者の方が、業界の基準書を精査して、その中に特許の主要部分の記載があるのを見つけてきました。ここまで来たら、あとは特許庁ではまだ存在が認知されていなかったこの基準書を主文献として、特許庁が拒絶理由通知書で使用した引用文献を副文献として、特許の進歩性を否定する論理だてが完成し、見事に精緻な異議申立てができたのです。
特許は技術書ではありますが、それを特許にするのも、特許を無効にするのも、まさに技術者の執念、情念、なんだと、私は思っています。
意匠の中間処理では、出願の意匠にぱっと見はよく似た意匠を引例とした拒絶理由通知書が届きました。しかも、それは20年以上も前の自社の製品のカタログ写真でした。実はこの意匠出願については「意匠なんかとれるわけないよ。似たようなもの今まで作ってきているし。」と技術者はまったく乗り気ではありませんでした。しかし、この意匠製品は従来にない用途に抜群の性能を示すものだったので、これを出願しないと後で後悔すると、技術者を口説いて、特許と意匠を出願しました。そういう背景があったため、技術者は「ほら~やっぱり無理だった、もういいです。応答のお金も時間ももったいないし・・」と投げやりな態度です。しかし、私や弁理士の意見は違いました。いやいや、特許庁の審査官が調査して20年も前のカタログしかなかったのだから、しかも、ぼんやり見た形は似ているけど、全体像も細部も明らかに違う!これはいける!と思い、技術者、弁理士、知財員を含めた3者会議を開きました。そこで弁理士の方が「技術者の方の思いが大切なんです!技術者の方がこの意匠を権利化したい!という思いが強ければ強いほど、権利になるんです!!」と熱弁を振るわれ、その情熱?勢い?に圧倒された技術者が重い腰を上げて、技術者はいろいろな資料を集め、弁理士は意見書に懇親の思いを込めて応答しました。結果は登録となりました。技術者の方は「本当に登録になるんだ・・」と、考えを改めてくれたようです。
みなさん、熱い思いを持って自分の技術と向き合っていますか?